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出張買取の決まり 古物営業法の行商と、特定商取引法の訪問購入で守ること

出張買取は、店頭の買取より決まりが多い取引です。古物営業法からは、どこで買い取れるか、何を携帯するかが決まり、特定商取引法からは、どう勧誘し、何を渡し、いつまで契約を解除できるかが決まります。訪問先には本部の目が届かないため、手順をスタッフの記憶に任せず、決まりどおりに進んだかを本部が後から確かめられる形にしておく必要があります。

古物営業法:買い取れる場所と、許可証の携帯

古物商は、営業所か、取引の相手方の住所・居所以外の場所で、古物商ではない人から買い取るために古物を受け取ってはなりません(古物営業法第14条第1項)。出張買取で訪問できるのは、お客様の自宅などの住所・居所です。駅前の喫茶店やお客様の勤務先で受け取ることは、この決まりに触れます。

営業所の外で買取をすることは、法律上「行商」にあたります。許可の申請書には、行商をするかどうかを書く欄があり(第5条第1項第5号)、行商をするときは許可証を、従業者に行商をさせるときは行商従業者証を携帯させなければなりません(第11条)。お客様から求められたら提示する義務もあります。許可を「行商をしない」で受けている会社は、出張買取を始める前に変更の届出が要ります(第7条第2項)。

催事のように営業所以外の場所に仮設店舗を出して買い取る場合は、あらかじめ日時と場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出る必要があります(第14条第1項ただし書)。

本人確認と古物台帳への記録は、店頭の買取と同じです。訪問先で身分証を確かめ、品目・数量・特徴・相手方・確認の方法を記録します。詳しくは古物台帳の電子化にまとめています。

特定商取引法:訪問購入の決まり

営業所以外の場所で物品を買い取る取引は、特定商取引法の「訪問購入」にあたります(第58条の4)。訪問購入には、出張買取の進め方そのものに関わる決まりがあります。

決まり中身条文
氏名等の明示勧誘の前に、業者の名称、買取の勧誘をする目的であること、買い取る品の種類を告げる第58条の5
勧誘の禁止勧誘を頼んでいない人に、営業所以外の場所で勧誘してはならない。いわゆる飛び込みの買取はできない第58条の6第1項
勧誘を受ける意思の確認勧誘の前に、相手が勧誘を受ける意思があるかを確かめる第58条の6第2項
再勧誘の禁止売らないと言った人に、続けて勧誘してはならない第58条の6第3項
書面の交付申込みを受けたとき、契約したときに、品目・価格・支払い・引渡し・クーリング・オフなどを書いた書面を渡す第58条の7・第58条の8
クーリング・オフ書面を受け取った日から8日間は、申込みの撤回や契約の解除ができる第58条の14
引渡しの拒絶クーリング・オフの期間中は、お客様は品物の引渡しを拒める第58条の15
第三者への引渡しの通知クーリング・オフの期間中に受け取った品を第三者へ引き渡したときは、その旨をお客様に知らせ、引き渡す相手にも解除されることがある旨を知らせる第58条の11・第58条の11の2

自動車、持ち運びが難しい家電、家具、書籍、有価証券、CD・DVD・ゲームソフトなどは、訪問購入の対象から外れています(特定商取引法施行令第34条)。貴金属・ブランド品・時計・着物など、出張買取で扱うことの多い品目は対象です。

お客様が自宅での売買契約そのものを求めた場合などには、勧誘の禁止の一部と、書面の交付・クーリング・オフ・引渡しの拒絶などの決まりが適用されません(第58条の17第2項)。査定に来てほしいと頼まれただけで当たるとは限らないため、どの場合にあたるかは消費者庁の解説や所管の窓口でご確認ください。

8日間の扱いが在庫に与える影響

クーリング・オフの期間中に契約が解除されると、品物を返さなければなりません。法律は期間中の売却そのものを禁じてはいませんが、売るときはお客様と売り先の両方に知らせる義務があり、解除されれば売り先から取り戻す必要が出ます(第58条の14第3項)。出張買取で買い取った品は、8日間を過ぎるまで売却や出品に回さない運用が安全です。店舗に持ち帰った後で、どの品がまだ期間中かを在庫の画面で見分けられないと、誤って売ってしまう事故が起きます。

本部が確かめたいこと

  • 訪問先で、本人確認と書面の交付、クーリング・オフの案内まで手順どおりに進んだか
  • 訪問の日時と、確定した品目・金額が記録に残っているか
  • クーリング・オフの期間中の品が、売却や出品に回っていないか
  • スタッフが訪問先で1人で金額を変えられる範囲が決まっているか

En+ リユースでの出張買取

En+ リユースでは、訪問先での説明、本人確認、承諾、クーリング・オフのご案内まで、スタッフのスマホだけで進められます。進行中の出張買取は、店頭の受付と同じ来店監査の画面に並び、品物と金額、本人確認の状況、身分証の写真を本部から確かめられます。買取を確定してから8日間の品は、売却・出品・処分のどの入口からも先へ進めないよう止まります。出張買取は後から足せる機能で、導入の進め方は導入とデータの扱いにまとめています。

この記事は、2026年10月時点の古物営業法、特定商取引に関する法律、同施行令の条文をもとにしています。個別の取引の扱いは、営業所を管轄する警察署や消費者庁の窓口にご確認ください。

デモ環境で、実際の画面をご覧ください

見本データの入ったデモ環境で、受付から古物台帳・在庫・販売・分析までをご説明します。