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宅配買取・Web申込を始めるときの手続き URLの届出と、非対面の本人確認

宅配買取を始めようとして、「古物商の許可は持っているのに、また届出が要るのか」と戸惑う会社は少なくありません。古物商の許可の申請書には、Webで取引の申込を受けるときのURLを書く欄があり、店頭の買取だけの会社はこの欄を空けたまま許可を受けているのが普通です。加えて、宅配買取では相手と顔を合わせられないため、本人確認の方法も店頭とは変わります。

URLの届出が要る理由

古物商の許可申請書には、取り扱う古物をホームページなどに載せ、その取引の申込を受ける方法を使うかどうかと、使うならそのURLを書く欄があります(古物営業法第5条第1項第6号)。許可を受けた後でこの事項を変えたとき、つまり新しくWebで申込を受け始めたときは、変更の届出をしなければなりません(第7条第2項)。

項目中身
届出先主たる営業所を管轄する公安委員会。営業所の所在地の所轄警察署を経由して出す
期限変更の日から14日以内。登記事項証明書を添える必要がある場合は20日以内(古物営業法施行規則第5条第6項)
添付する資料そのURLを使う権限があることを示す資料(施行規則第5条第7項・第1条の3第3項第5号)

URLを使う権限を示す資料は、自社でドメインを持っていれば、ドメインの登録者を示す書類が例になります。申込のフォームが自社のドメインではなく、委託先やシステム会社のドメインにある場合は、そのURLを使ってよいことを示す利用契約書や使用承諾書が必要になります。どの書類で足りるかは、届出先の警察署に確認してください。

自社のホームページのURLをすでに届け出ている会社でも、申込のフォームが別のドメインにあるときは、そのURLの届出が別に要ることがあります。

対面できない相手の本人確認

店頭では、身分証を見せてもらって住所・氏名・年齢を確かめます。宅配買取では相手と対面できないため、施行規則が定める方法のいずれかで確認します(古物営業法第15条第1項第4号、施行規則第15条第3項)。主な方法は次のとおりです。

  • 印鑑登録証明書と、その印鑑を押した書面の送付を受ける
  • 本人限定受取郵便などを相手に送り、届いたことを確かめる
  • 住民票の写しなどの送付を受け、その住所へ転送しない扱いの配達記録郵便などを送って、届いたことを確かめる
  • 古物商が用意したソフトウェアで撮影した身分証の画像の送信を受け、その住所へ転送しない扱いの配達記録郵便などを送って、届いたことを確かめる(画像は古物台帳の記録とともに保存する)
  • 古物商が用意したソフトウェアで、相手の顔と写真付きの身分証を撮影した画像の送信を受ける(身分証の画像は古物台帳の記録とともに保存する)
  • 住民票の写しなどの送付を受け、その名義の預貯金口座へ代金を振り込む

身分証の画像をメールなどで受け取るだけでは、確認として足りない点に注意が必要です。画像を使う方法は、古物商が用意したソフトウェアで撮影させることが条件で、写真付きの身分証と顔の画像を受ける方法でなければ、住所へ郵便物を送って届いたことを確かめる手順も要ります(施行規則第15条第3項第4号・第8号)。方法ごとに条件が細かく決まっているため、自社で使う方法を1つ決め、条文の条件を手順書に落としてから始めることをおすすめします。

古物台帳と在庫の扱い

宅配買取でも、古物台帳に記録する項目は店頭と同じです(第16条)。違うのは、申込、荷物の到着、査定、金額の承諾、支払いが日をまたいで進むことです。どの申込が今どこまで進んでいるか、承諾を得ないまま査定の金額で確定していないかを、一覧で追える形にしておく必要があります。古物台帳の項目と保存の条件は、古物台帳の電子化にまとめています。

この記事は、2026年10月時点の古物営業法と古物営業法施行規則の条文をもとにしています。届出の書類や本人確認の方法の扱いは、営業所を管轄する警察署にご確認ください。

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